2014年

11月

25日

平成27年1月19日 休眠会社・休眠一般法人は職権による解散がなされます。

会社や一般法人については、役員や本店所在地が変わった時には、登記申請の義務が発生します。
しかし、この登記申請を何年も怠っていると、「もうその法人は動いていないでしょ」ということで、強制的に解散の登記が入れられることがあります。これを「休眠会社・休眠一般法人の整理」と言います。

平成26年11月17日付で官報公告がなされ、平成27年1月19日までに「まだ事業を廃止していない」旨の届出がなされない場合、下記の要件に該当する法人は、休眠会社・休眠一般法人として、会社法472条、商業登記法72条より、職権で解散登記(みなし解散)がなされます。


(1) 最後の登記から12年を経過している株式会社(会社法第472条の休眠会社。特例有限会社は含まれません。)
(2) 最後の登記から5年を経過している一般社団法人又は一般財団法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第149条又は第203条の休眠一般社団法人又は休眠一般財団法人で,公益社団法人又は公益財団法人を含みます。併せて「休眠一般法人」といいます。)
※12年以内又は5年以内に登記事項証明書や代表者の届出印の印鑑証明書の交付を受けていたかどうかは,関係がありません。


さらに、みなし解散の登記から3年以内(平成30年1月18日)に、会社継続をしないと、今度は職権で清算結了の登記がなされてしまします。こうなると法人はなくなってしまします。

株式会社の場合、役員の任期を10年にしている会社もあり、気が付いたら12年経過していることもザラにありますので、心当たりのある方は、直ぐに会社の登記事項証明書(登記簿謄本)を取り寄せ、自身の会社の登記記録を確認してみましょう。

そこで解散登記がなされていた場合は、司法書士に相談してみてください。


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2014年

4月

22日

消費税増税に伴う料金改定

2014年4月1日から、消費税が5%から8%になりました。

 

当事務所での司法書士報酬もそれに合わせて、5%から8%に改訂させて頂きます。

それに伴い、当ホームページの料金も下記の例のように消費税8%に変更させて頂きました。

 

例)

検認申立の報酬 31,500円 → 32,400円

会社設立の報酬 63,000円 → 64,800円

 

ところどころ修正漏れがあるかもしれませんが、今後ともよろしくお願い申し上げます。

2014年

4月

09日

最近の相談事例

最近は、業務の分野を絞っていないため、様々な相談事例を受けております。

 

■遺言の検認申立

公証役場などを通さずに、自筆で作成した遺言(自筆証書遺言)を残して亡くなった場合、その遺言は家庭裁判所へ提出して「検認手続き」を経なければなりません。電話でご相談頂きまして、検認の申立をさせて頂きました。

 

■公正証書遺言作成の支援

相続人が大人数になることが予想されるため公正証書遺言作成の相談を受けました。細かくご要望を聞き取って、公証役場と打合せをし、証人にもなって、遺言作成の支援をさせて頂きました。

 

■短期間で会社設立

ある日、火曜日に会社設立の相談を受けました、会社実印の発注もこちらで手配し、金曜日に関係書類を整備し、次の週の月曜日に定款認証をすませ会社設立の申請をし、火曜日に登記が完了。約1週間で会社設立の登記手続きを済ますことができました。

 

■会社の譲渡に関する登記手続きと関係書類の整備

休眠会社を友人から譲り受け、役員変更の登記申請をさせて頂きました。しかし、役員変更だけで会社のオーナーが変わるわけではないため、株式譲渡契約、株式譲渡の承認に関する総会決議、株主名簿作成など関係書類の整備を支援させて頂きました。

 

以上、まだまだここでは取り上げていない事例の相談を受けております。

 

司法書士業務外についても他の専門家と連携して、相談に乗っておりますので、司法書士に関係がないかもしれないとご心配することなく、お気軽にご相談ください。

 

 

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2014年

1月

13日

法務省:相続法制見直しへ

法務省:相続法制見直しへ 婚外子差別撤廃で配偶者を保護

 

********* 

法務省は今月、「相続法制等に関するワーキングチーム(WT)」(仮称)を設置し、民法の相続法制の見直しに着手する。2015年1月に最終的な見直し案を取りまとめる方針だ。実現すれば、配偶者の法定相続分が引き上げられた1980年以来の改正になる。結婚していない男女間の子(婚外子)と法律婚の子(嫡出子)の法定相続分を同等とすべきだとする最高裁大法廷決定(昨年9月)を受け、家族を取り巻くさまざまな制度の見直しが進んでいる。

 

 大法廷決定を受け、昨年12月に相続格差規定を削除する改正民法が成立。これに伴い自民党は、法律上の配偶者を保護する措置を検討するよう法務省に要請していた。

 

 WTは学者や有識者、法務省民事局幹部ら15人前後で構成、家族観や社会情勢の変化を踏まえた新たな相続法制の整備を目指す。具体的には、亡くなった夫と同居していた配偶者が他の相続人に遺産分割する金銭を工面するため、家を売却せざるを得なくなるようなケースでも、配偶者が居住し続けられるような方策を検討する

 

 また、配偶者と子が相続人となる時の配偶者の法定相続分(現在は2分の1)を引き上げる必要があるかどうかも議論する。被相続人の財産の形成に特別に貢献したと認められる場合に相続分を増やせる「寄与分」を、主婦でも認めやすくする仕組みも検討テーマになるとみられる。

 

 さらに、被相続人が特定の相続人に全財産を与えるとの遺言をしていても他の相続人が一定の相続分を請求できる「遺留分」については、中小企業経営者が後継者にスムーズに事業承継するのを妨げるケースがあることから、改める必要があるか検討する。

 

 WTの検討期間は1年。今年夏ごろまでに論点整理を行い、残る半年で具体的な見直し内容を絞り込む。ある法務省幹部は「単純に配偶者を優遇する相続の仕組みを整えても、被相続人の死亡直前に法律上の結婚をした場合は、貢献度に比例しない理不尽な遺産分割を認めることになる」と指摘し、「被相続人に対する介護なども含め、貢献度に応じた相続の仕組みを検討していきたい」と話している。

********* 

引用終わり

 

何と、民法債権法改正の動きに続き、相続法も改正する動きがあるようです。

債権法改正は、経済活動に大きな影響があるためか、遅々として進んでいませんので、もしかしたら相続法分野の方が先に改正されるのかもしれませんね。

 

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2014年

1月

06日

富士ゼロックス、戸籍・住民票業務を丸ごと代行

足立区役所の窓口業務、2014年1月より富士ゼロックスSSが代行

http://cloud.watch.impress.co.jp/docs/news/20131226_629170.html

 

****************

富士ゼロックスシステムサービス株式会社(以下、富士ゼロックスSS)は26日、東京都足立区に「住民関連業務アウトソーシングサービス」を提供し、2014年1月6日から、足立区役所にて同社スタッフによる戸籍届書の入力や窓口対応などの委託業務を開始すると発表した。

 

 足立区へのサービス提供範囲は、戸籍や住民票など届書の異動処理や窓口での証明書発行など多岐にわたる。足立区はこれまで行政改革の一環として、施設管理などの「単純定型業務」の外部化を推進してきた。今後、少子高齢化でさらに行政需要が高まる福祉分野の業務量増加、社会的孤立など新たな社会問題への対応、税収減に伴うコスト削減の必要性を見据え、2013年度より戸籍業務をはじめとした「専門定型業務」の外部化にも着手。国民健康保険や会計業務の外部化も検討しつつ、富士ゼロックスSSに業務委託した。2004年より行政業務アウトソーシング事業を始めた富士ゼロックスSSが、これまで手がけた16自治体23拠点における業務支援の中でも「最大規模の案件」とのこと。

 

 同社は、業務プロセスの見える化やスタッフの導線に配慮したファシリティ設計などのサービス設計から担当し、11月にはサービス開始に先立って1階待合スペースのレイアウト変更を支援。これまでの戸籍住民課と中央本町区民事務所の2つの窓口を統合し、受付時間短縮を図った。

 

今後も証明書発行のスピード向上など業務改善を継続し、成果保証型サービスとして足立区の行政業務の効率化を支援、住民サービス向上に貢献するとしている。

****************

 引用終わり

 

司法書士業務と、戸籍謄本収集、戸籍課窓口とのやりとりは、切手も切り離せない関係です。窓口の対応が早くなるのはとてもうれしいのですが、それよりも定額小為替で御釣りが出てもいいように(切手を御釣り代わりとか)対応してくれると大歓迎ですね。

 

今後の動向に注目です。

 

 

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2014年

1月

03日

残業代「1分単位」で計算

残業代「1分単位」で再計算を 学習塾・市進へ是正勧告

http://sankei.jp.msn.com/economy/news/131224/biz13122423320023-n1.htm

 

*********************

 10分未満の残業時間を切り捨てたため残業代の未払いが生じたとして、柏労働基準監督署(千葉県柏市)が、大手学習塾「市進学院」を運営する市進(東京)に対し、過去2年分の残業時間を1分単位で再計算し、未払い分を市進学院の講師2人に支払うよう是正勧告していたことが24日、分かった。2人が加入する全国一般東京東部労働組合が明らかにした。

 

 労働基準法は、賃金は働いた分を全額支払うと定めており、残業代は1分単位で発生する。市進は10分単位で残業時間を管理し端数を切り捨てていたため、柏労基署は「ただ働き」が生じたと判断した。

*********************

引用終わり

 

 みなさんの給料はどんか感じですか?

賃金は原則1分単位で計算しなければなりません。例外として、時間外労働や休日労働の1か月の合計を30分切り捨てることは運用上認められていますが、原則1分単位で計算することは常識ですから、会社の人事総務が知らないわけはありません。労働者の無知に付け込んでるんでしょうね。

 

 しかし、残業代請求の相談にのっていると、まぁ〜〜〜10分15分単位で給与計算している会社が多いこと多いこと。

 

例えば毎日10分切り捨てられていたと考えると、年105日休日の会社では…

・260日出勤×10分=2600分/年=43.3時間

1年に43.3時間切り捨てられていることになります。

 

東京都の最低賃金は869円ですから、少なくとも…

869円×43.3時間=37,627円

3万7千円ほど1年でボッタクられている計算です。給与の時効は2年ですから、2年だと7万5千円ほどですかね。

 

違法な会社にとっては、数万円浮かせるためにこういった運用をしているんでしょうかね。

 

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