A:司法書士の主な仕事は以下のものです。それを通じて、相続遺言、企業法務、成年後見のサポート、遺産承継支援、離婚相談などを行っております。
① 登記所に申請する不動産登記・商業登記・供託の代理
② 裁判所へ提出する書類の作成代理
③ 140万円以内の民事事件の訴訟代理・裁判外の交渉
A:弁護士は、刑事、民事に関する訴訟手続きを代理することができます。また登記手続き代理することもできます。
一方、司法書士は、裁判所に提出する書類はお客様に代わって作成することはできますが、手続きを代理することは、基本的にはできません。ただし、法務大臣から認定を受けた司法書士が、簡易裁判所に関する手続きかつ民事に関する訴訟に限ってすることができます。
詳しくは事務所案内のページ、及び、アクセスのページをご覧下さい。
A:初回の相談料は無料としております。電話での相談もお気軽にご連絡ください。継続的な相談については、前もって相談料を提示させて頂きます。その際は、1時間5,400円となります。
A:主に、愛知三重岐阜の東海三県にて対応しておりますが、遠方からの相談も承っております。現在も、東京、福島、青森、神奈川のお客様から定期的にご相談を受けております。
A:セカンドオピニオンとしての相談でも結構です。ただし、その場合には依頼している事務所の善し悪しは判断できません。あくまで当事務所の場合となります。
A:司法書士の仕事上、外出していたり、クライアントと打ち合わせしていることが多いですので、突然の来所にも、お客様を待たせてしまったり、対応できないことがあります。ご相談の際は、まずは電話での連絡をお勧めします。
A:メールでの相談も承っております。⇒ お問合せはこちら
ただ、メールでは細かい事情を聞き取る事ができないため、判断が正確でない可能性があります。そのようなこともあって、複雑な事情の場合は、メールでのご相談は控えて、電話や事務所への来所に変えてもらうようお願いすることもあります。