大韓民国国際私法により、相続は死亡当時の被相続人の本国法によると規定してありますので、相続の準拠法は大韓民国民法となります。
大韓民国の相続法は、度々改正されているため、被相続人が亡くなった日によって適用する法律が変わってきます。具体的には以下のとおりとなります。
期間 | 適用する法律 |
1991年1月1日〜現在 | 現行の民法 |
1979年1月1日〜1990年12月31日 | 旧民法 |
1960年1月1日〜1978年12月31日 | 旧旧民法 |
1912年4月1日〜1959年12月31日 | 従来からの慣習 |
韓国には戸籍制度がありましたが、2008年に廃止され、個別的家族関係登録制度というものが新設されました。したがって、韓国籍の方が亡くなった場合、相続を証する情報としては以下のものが必要となります。
2000年
1月
01日
土
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