会社の登記手続きの依頼を頂く際には、定款が必要になるため、まず「定款をください」とアナウンスします。
しかし、なかなか現行の定款を備えている会社は少ないです。
多分、定款変更の議事録を作った司法書士が、「定款と一緒に保管してください」などアナウンスせずに、そのままひょいっと渡してしまているんだと思います。
私の場合は、定款変更が必要な場合は、議事録を複数作っておいて、お客様にお渡ししているんですが…。
登記手続きで定款が必要、でも定款がない、現行の定款がどうなっているかわかない、といった場合は、丸々新しい定款案を作り、それを承認してもらって、定款を作成します。
しかし、商業登記の経験がすくない私めに悩ましい事案が…。
役員変更の登記の際に、依頼者は定款をもっていなかったため、1号議案で新定款を丸々承認し、2号議案で役員変更をしました。ただそこで疑問に思ったこと。
「定款は株主総会議事録を援用してもよいのか?」
就任承諾書など株主総会議事録を援用することは良くあります。今回は株主総会議事録に別紙定款案を添付してましたでの、定款は株主総会議事録そのものだったんです。
こんなことをいちいち悩んでいるなんてまだまだ修行がたりないです。
文京区の司法書士 いとう司法書士事務所
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