定款がない!

会社の登記手続きの依頼を頂く際には、定款が必要になるため、まず「定款をください」とアナウンスします。
しかし、なかなか現行の定款を備えている会社は少ないです。

多分、定款変更の議事録を作った司法書士が、「定款と一緒に保管してください」などアナウンスせずに、そのままひょいっと渡してしまているんだと思います。
私の場合は、定款変更が必要な場合は、議事録を複数作っておいて、お客様にお渡ししているんですが…。

登記手続きで定款が必要、でも定款がない、現行の定款がどうなっているかわかない、といった場合は、丸々新しい定款案を作り、それを承認してもらって、定款を作成します。

しかし、商業登記の経験がすくない私めに悩ましい事案が…。

役員変更の登記の際に、依頼者は定款をもっていなかったため、1号議案で新定款を丸々承認し、2号議案で役員変更をしました。ただそこで疑問に思ったこと。

「定款は株主総会議事録を援用してもよいのか?」

就任承諾書など株主総会議事録を援用することは良くあります。今回は株主総会議事録に別紙定款案を添付してましたでの、定款は株主総会議事録そのものだったんです。

こんなことをいちいち悩んでいるなんてまだまだ修行がたりないです。

 

文京区の司法書士 いとう司法書士事務所
http://itou-legal.jimdo.com/
TEL:03-3868-2276
FAX:03-6369-3428


サイト内検索はこちら

外部コンテンツ

名古屋遺言・相続サポートセンター
↑↑遺言・相続に関する詳しい情報はこちら↑↑

事務所アクセス

アクセス方法はこちら

ブログ

司法書士いとやんの徒然草

↑↑司法書士の脱力系ブログ↑↑

司法書士の徒然草

四コマ vol.12
相談は忍耐…と思う時があります。 ↓よろしければ応援よろしくお願いします。 にほんブログ村
>> 続きを読む

保証責任信用販売購買利用組合の抵当権抹消 その3
前回のつづきです。 戦前に解散して保証責任信用販売購買利用組合の清算人選任の権限は都道府県のところ、県としては、当時の資料がないため、選任できないという回答でした。 そうなれば、逆に話は早いです。 抵当権抹消の訴訟提起と同時に民事訴訟法上の特別代理人選任の申立を行えば訴訟することになりました。 無事、特別代理人が選任され、特別代理人からは「不知」の答弁書がだされますが、消滅時効の起算日は立証できましたので、無事、勝訴判決を得ることができました。 ただ、審理中、裁判官からは、何度も「なんで消滅時効の援用するの?」と聞かれました(汗)。 その言葉の裏は、なんで、物権的請求権で抵当権抹消請求の主張じ…
>> 続きを読む

保証責任信用販売購買利用組合の抵当権抹消 その2
前回の続きです。 清算結了している法人から、抵当権抹消の手続きの協力を得るためには、代表清算人から実印を得ることとなります。 しかし、今解散・清算結了している法人、清算人は全員死亡しているため、新たな清算人を選任しなければなりません。では誰が清算人を選任することができるのか? 会社の場合、清算人の選任を申立てできるのは、利害関係人ですが、保証責任信用販売購買利用組合も同様に利害関係人が申立てできるか? 保証責任信用販売購買利用組合の根拠法となる産業組合法を調べてみると、第73条の2に根拠条文がありました。これによると、裁判所が清算人が選任するのではなく、地方長官(今で言う知事)が選任することが…
>> 続きを読む

対応地域

【愛知県】

津島市、 稲沢市、愛西市、弥富市、あま市、飛島村、蟹江町、大治町、一宮市、清洲市、名古屋市等

【岐阜県】

海津市、大垣市、多治見市等

【三重県】

桑名市、木曽岬町等

【対応地域最寄駅】

名鉄線沿線津島、藤浪、日比野、佐屋、五ノ三、弥富駅など、近鉄線桑名、弥富、佐古木、富吉、近鉄蟹江、戸田、伏屋など、関西本線桑名、弥富、永和、蟹江、春田、八田など、養老鉄道桑名、播磨、下深谷、下野代、多度、美濃松山など

リンク集

SNS