司法書士は不動産登記手続きの際に、
売主さんが登記済証を持っていなかった時は、
本人確認情報を作成して申請します。
その際、登記済証を添付できない理由として
「滅失」「紛失」「不交付」「その他」など、
報告しなければならないのですが、
先日も登記済証を持っていないお客様がおられました。
登記記録を見ると、代位による相続登記が入っている…。
旧不動産登記法を学習された方なら知っている通り、
新法と違い旧法では代位登記でも登記済証が発行されます。
ただし、申請人に交付されるため、被代位者には交付されません。
「あー、代位登記だから登記済証が手元にないんだな」
そう判断して、登記済証を添付できない理由としては
「その他、代位登記により申請人不所持」と記載して申請しました。
すると後日、登記官から連絡が。
「この場合の登記済証は権利者に渡っているはずだよ」
実は、代位者は土地改良区で、何でもこの場合には代位登記を入れた後、
土地改良区は権利者に登記済証を渡すことになっているらしいのです。
登記記録にある土地改良区に電話して確認すると(決済前に確認しろって…)、
そういう扱いになっているよ、とのこと。
「なんだー勉強になりました♪」等と軽く終わるわけにもいかず、
登記官の方から「申請情報と本人確認情報を直して」と補正を頂くことになりました。
みなさん、
土地改良区が代位する登記では登記済証が権利者に交付されるそうです。
(あ、常識でしたか、すいません…)
文京区の司法書士 いとう司法書士事務所
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