ある会社から定款のチェックをお願いしますと渡された原始定款。
一目見てみたら、最近設立された会社なのに、電子定款ではない。
作成代理人の名前をググってみても、名前が出てこない。
「これは嫌な予感…」
とまじまじとチェックすると、こんな私でもこの条項はいれないなぁと思う規定がおかれておりました。
ひとつ個人的に思ったのは「株主総会に出席しない株主が書面によって議決権を行使することができる」という規程。
株主は数人いたのですが、少数の株式を保有しているだけで経営に参画していない株主がおりました。1つ目の規定がおかれていると、株主総会を開く際、書面で通知しなくてならなくなります。
会社担当者は、書面で通知なんてと面倒な手続きは避けたいところです。
こと円満に行っている株主さんならそれでもいいのですが、円満でないときには、このような事もきちんとやっておかないと株主総会取消しにもなりかねません。
私が会社設立をする際は、定款にこの規定は置かないのですが、このような規定が置かれていたところ見ると、「あー、素人に頼んで設立費用をケチったんだなぁ」と思ったりもします。
是非、司法書士を利用して頂きたいものです。費用はかかりますが^^;
文京区の司法書士 いとう司法書士事務所
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