時効完成後に一部弁済した場合に時効の援用を認めた事例

先日、上記に関する司法書士会から周知徹底の通知が届きました。

 

近年、貸金業者又は債権回収会社から借主に対して貸金請求訴訟が大量に提訴されております。そして、その中で、消滅時効が完成した後に、貸金業者の従業員から弁済を強制され、一部支払った後に提訴されている事件が相当あるとのことです。

 

これは消滅時効が完成した後に、債務を支払ってしまうとそれが「債務の承認」にあたり、信義則上、時効の援用は許されないという有名な最高裁判例があるためです。

 

cf.http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=57740&hanreiKbn=02

 

ただ、個別具体的な事案では、貸金業者の主張が信義則上認められないという判断がされる事案もたくさんあります。

 

cf.平成24年12月3日宇都宮簡裁、平成24年10月15日宇都宮簡裁

http://www.kabarai.net/judgement/other.html

 

心当たりのある方は、時効完成後に、支払ってしまってもあきらめず弁護士・司法書士などの専門家に相談に行ってください。

 

 

ブログ村に参加しております。宜しければポチッお願いします。

にほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ

にほんブログ村

 

借金についてお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

中野区の会社設立、相続登記、遺言の相談についてはおまかせください!

中野区鷺宮の司法書士 いとう司法書士事務所

http://itou-legal.com/

TEL:03-6887-0582

FAX:03-6369-3428


サイト内検索はこちら

外部コンテンツ

名古屋遺言・相続サポートセンター
↑↑遺言・相続に関する詳しい情報はこちら↑↑

事務所アクセス

アクセス方法はこちら

ブログ

司法書士いとやんの徒然草

↑↑司法書士の脱力系ブログ↑↑

司法書士の徒然草

四コマ vol.12
相談は忍耐…と思う時があります。 ↓よろしければ応援よろしくお願いします。 にほんブログ村
>> 続きを読む

保証責任信用販売購買利用組合の抵当権抹消 その3
前回のつづきです。 戦前に解散して保証責任信用販売購買利用組合の清算人選任の権限は都道府県のところ、県としては、当時の資料がないため、選任できないという回答でした。 そうなれば、逆に話は早いです。 抵当権抹消の訴訟提起と同時に民事訴訟法上の特別代理人選任の申立を行えば訴訟することになりました。 無事、特別代理人が選任され、特別代理人からは「不知」の答弁書がだされますが、消滅時効の起算日は立証できましたので、無事、勝訴判決を得ることができました。 ただ、審理中、裁判官からは、何度も「なんで消滅時効の援用するの?」と聞かれました(汗)。 その言葉の裏は、なんで、物権的請求権で抵当権抹消請求の主張じ…
>> 続きを読む

保証責任信用販売購買利用組合の抵当権抹消 その2
前回の続きです。 清算結了している法人から、抵当権抹消の手続きの協力を得るためには、代表清算人から実印を得ることとなります。 しかし、今解散・清算結了している法人、清算人は全員死亡しているため、新たな清算人を選任しなければなりません。では誰が清算人を選任することができるのか? 会社の場合、清算人の選任を申立てできるのは、利害関係人ですが、保証責任信用販売購買利用組合も同様に利害関係人が申立てできるか? 保証責任信用販売購買利用組合の根拠法となる産業組合法を調べてみると、第73条の2に根拠条文がありました。これによると、裁判所が清算人が選任するのではなく、地方長官(今で言う知事)が選任することが…
>> 続きを読む

対応地域

【愛知県】

津島市、 稲沢市、愛西市、弥富市、あま市、飛島村、蟹江町、大治町、一宮市、清洲市、名古屋市等

【岐阜県】

海津市、大垣市、多治見市等

【三重県】

桑名市、木曽岬町等

【対応地域最寄駅】

名鉄線沿線津島、藤浪、日比野、佐屋、五ノ三、弥富駅など、近鉄線桑名、弥富、佐古木、富吉、近鉄蟹江、戸田、伏屋など、関西本線桑名、弥富、永和、蟹江、春田、八田など、養老鉄道桑名、播磨、下深谷、下野代、多度、美濃松山など

リンク集

SNS