先日、上記に関する司法書士会から周知徹底の通知が届きました。
近年、貸金業者又は債権回収会社から借主に対して貸金請求訴訟が大量に提訴されております。そして、その中で、消滅時効が完成した後に、貸金業者の従業員から弁済を強制され、一部支払った後に提訴されている事件が相当あるとのことです。
これは消滅時効が完成した後に、債務を支払ってしまうとそれが「債務の承認」にあたり、信義則上、時効の援用は許されないという有名な最高裁判例があるためです。
cf.http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=57740&hanreiKbn=02
ただ、個別具体的な事案では、貸金業者の主張が信義則上認められないという判断がされる事案もたくさんあります。
cf.平成24年12月3日宇都宮簡裁、平成24年10月15日宇都宮簡裁
http://www.kabarai.net/judgement/other.html
心当たりのある方は、時効完成後に、支払ってしまってもあきらめず弁護士・司法書士などの専門家に相談に行ってください。
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