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法務省は今月、「相続法制等に関するワーキングチーム(WT)」(仮称)を設置し、民法の相続法制の見直しに着手する。2015年1月に最終的な見直し案を取りまとめる方針だ。実現すれば、配偶者の法定相続分が引き上げられた1980年以来の改正になる。結婚していない男女間の子(婚外子)と法律婚の子(嫡出子)の法定相続分を同等とすべきだとする最高裁大法廷決定(昨年9月)を受け、家族を取り巻くさまざまな制度の見直しが進んでいる。
大法廷決定を受け、昨年12月に相続格差規定を削除する改正民法が成立。これに伴い自民党は、法律上の配偶者を保護する措置を検討するよう法務省に要請していた。
WTは学者や有識者、法務省民事局幹部ら15人前後で構成、家族観や社会情勢の変化を踏まえた新たな相続法制の整備を目指す。具体的には、亡くなった夫と同居していた配偶者が他の相続人に遺産分割する金銭を工面するため、家を売却せざるを得なくなるようなケースでも、配偶者が居住し続けられるような方策を検討する。
また、配偶者と子が相続人となる時の配偶者の法定相続分(現在は2分の1)を引き上げる必要があるかどうかも議論する。被相続人の財産の形成に特別に貢献したと認められる場合に相続分を増やせる「寄与分」を、主婦でも認めやすくする仕組みも検討テーマになるとみられる。
さらに、被相続人が特定の相続人に全財産を与えるとの遺言をしていても他の相続人が一定の相続分を請求できる「遺留分」については、中小企業経営者が後継者にスムーズに事業承継するのを妨げるケースがあることから、改める必要があるか検討する。
WTの検討期間は1年。今年夏ごろまでに論点整理を行い、残る半年で具体的な見直し内容を絞り込む。ある法務省幹部は「単純に配偶者を優遇する相続の仕組みを整えても、被相続人の死亡直前に法律上の結婚をした場合は、貢献度に比例しない理不尽な遺産分割を認めることになる」と指摘し、「被相続人に対する介護なども含め、貢献度に応じた相続の仕組みを検討していきたい」と話している。
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引用終わり
何と、民法債権法改正の動きに続き、相続法も改正する動きがあるようです。
債権法改正は、経済活動に大きな影響があるためか、遅々として進んでいませんので、もしかしたら相続法分野の方が先に改正されるのかもしれませんね。
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