最近の相談事例

最近は、業務の分野を絞っていないため、様々な相談事例を受けております。

 

■遺言の検認申立

公証役場などを通さずに、自筆で作成した遺言(自筆証書遺言)を残して亡くなった場合、その遺言は家庭裁判所へ提出して「検認手続き」を経なければなりません。電話でご相談頂きまして、検認の申立をさせて頂きました。

 

■公正証書遺言作成の支援

相続人が大人数になることが予想されるため公正証書遺言作成の相談を受けました。細かくご要望を聞き取って、公証役場と打合せをし、証人にもなって、遺言作成の支援をさせて頂きました。

 

■短期間で会社設立

ある日、火曜日に会社設立の相談を受けました、会社実印の発注もこちらで手配し、金曜日に関係書類を整備し、次の週の月曜日に定款認証をすませ会社設立の申請をし、火曜日に登記が完了。約1週間で会社設立の登記手続きを済ますことができました。

 

■会社の譲渡に関する登記手続きと関係書類の整備

休眠会社を友人から譲り受け、役員変更の登記申請をさせて頂きました。しかし、役員変更だけで会社のオーナーが変わるわけではないため、株式譲渡契約、株式譲渡の承認に関する総会決議、株主名簿作成など関係書類の整備を支援させて頂きました。

 

以上、まだまだここでは取り上げていない事例の相談を受けております。

 

司法書士業務外についても他の専門家と連携して、相談に乗っておりますので、司法書士に関係がないかもしれないとご心配することなく、お気軽にご相談ください。

 

 

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中野区鷺宮の司法書士 いとう司法書士事務所

司法書士 伊藤和雄

http://www.itou-legal.com/

TEL:03-6887-0582 FAX:03-6369-3428


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保証責任信用販売購買利用組合の抵当権抹消 その3
前回のつづきです。 戦前に解散して保証責任信用販売購買利用組合の清算人選任の権限は都道府県のところ、県としては、当時の資料がないため、選任できないという回答でした。 そうなれば、逆に話は早いです。 抵当権抹消の訴訟提起と同時に民事訴訟法上の特別代理人選任の申立を行えば訴訟することになりました。 無事、特別代理人が選任され、特別代理人からは「不知」の答弁書がだされますが、消滅時効の起算日は立証できましたので、無事、勝訴判決を得ることができました。 ただ、審理中、裁判官からは、何度も「なんで消滅時効の援用するの?」と聞かれました(汗)。 その言葉の裏は、なんで、物権的請求権で抵当権抹消請求の主張じ…
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桑名市、木曽岬町等

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