会社や一般法人については、役員や本店所在地が変わった時には、登記申請の義務が発生します。
しかし、この登記申請を何年も怠っていると、「もうその法人は動いていないでしょ」ということで、強制的に解散の登記が入れられることがあります。これを「休眠会社・休眠一般法人の整理」と言います。
平成26年11月17日付で官報公告がなされ、平成27年1月19日までに「まだ事業を廃止していない」旨の届出がなされない場合、下記の要件に該当する法人は、休眠会社・休眠一般法人として、会社法472条、商業登記法72条より、職権で解散登記(みなし解散)がなされます。
(1) 最後の登記から12年を経過している株式会社(会社法第472条の休眠会社。特例有限会社は含まれません。)
(2) 最後の登記から5年を経過している一般社団法人又は一般財団法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第149条又は第203条の休眠一般社団法人又は休眠一般財団法人で,公益社団法人又は公益財団法人を含みます。併せて「休眠一般法人」といいます。)
※12年以内又は5年以内に登記事項証明書や代表者の届出印の印鑑証明書の交付を受けていたかどうかは,関係がありません。
さらに、みなし解散の登記から3年以内(平成30年1月18日)に、会社継続をしないと、今度は職権で清算結了の登記がなされてしまします。こうなると法人はなくなってしまします。
株式会社の場合、役員の任期を10年にしている会社もあり、気が付いたら12年経過していることもザラにありますので、心当たりのある方は、直ぐに会社の登記事項証明書(登記簿謄本)を取り寄せ、自身の会社の登記記録を確認してみましょう。
そこで解散登記がなされていた場合は、司法書士に相談してみてください。
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司法書士 伊藤和雄
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