商業登記・株式会社の代表取締役の住所について-法務省HP
平成27年3月16日
昭和59年9月26日民四第4974号民事局第四課長回答及び昭和60年3月11日民四第1480号民事局第四課長回答の取扱いを廃止し,本日以降,代表取締役の全員が日本に住所を有しない内国株式会社の設立の登記及びその代表取締役の重任若しくは就任の登記について,申請を受理する取扱いとします。
平成27年3月16日に上記の通達が出されました。
これまでは、昭和59年9月26日民四第4974号民事局第四課長回答及び昭和60年3月11日民四第1480号民事局第四課長回答により、内国会社の代表者のうち、少なくとも1人は日本に住所を有することが必要とされていましたが、此の程、通達が廃止されたことによって、全員が国外に住所を持つ代表者であっても日本の株式会社を設立することが出来るようになりました。