「承継円滑化法案」が閣議決定されました-中小企業庁
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2015/150327houan.htm
1.法律案の趣旨
中小企業基本法等で掲げられた事業承継の円滑化を実現する施策を措置するため、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成20年法律第33号)」、「小規模企業共済法(昭和40年法律第57号)」、「独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成14年法律第147号)」の3法を第189回通常国会に提出します。
2.法律案の概要
(1)中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律の一部改正
Ⅰ. 遺留分特例制度の対象を親族外へ拡充
対象が親族内承継に限定されている遺留分特例制度(※)について、親族外承継の際にも適用できるよう、制度を拡充します。
(※)
後継者が、経営者から贈与を受けた株式について、事前に後継者以外の親族と合意し、経済産業大臣の確認を受けることにより、遺留分放棄の法的確定に係る家庭裁判所の申請手続を単独で行うことが可能となる制度。
Ⅱ. 独立行政法人中小企業基盤整備機構による事業承継サポート機能の強化
独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「中小機構」。)が、事業承継に係る計画的な取組を後押しするため、経営者、後継者等に対して必要な助言等のサポートを行えるようにします。
(2)小規模企業共済法の一部改正
個人事業者や会社等の役員が、廃業・退職後の生活の安定等を図るための資金として積み立てを行う小規模企業共済制度を見直します。(中小機構が実施)
Ⅰ. 小規模企業者の事業承継の円滑化
小規模企業者の事業承継の円滑化を図るため、個人事業者が親族内で事業承継した場合や65歳以上の会社役員が退任した場合の共済金を引き上げます。
Ⅱ. 小規模企業者の経営状況に応じた掛金の柔軟化
小規模企業共済制度の利便性向上を図るため、掛金の変更を柔軟にします。
(3)独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部改正
Ⅰ. 中小機構による事業承継サポート機能の強化(再掲)
Ⅱ. 中小機構による「申込金」に係る金融機関への委託業務の廃止
共済加入時の「申込金」を手続き面の簡素化の観点から廃止します。
3.施行期日
公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日です。
対象が親族内承継に限定されている遺留分特例制度について、親族外承継の際にも適用できるようになるようです。