「空家等対策の推進に関する特別措置法」が平成26年に公布され、平成27年2月26日施行されました。
「近隣に空き家があって困っている」「所有している建物が空き家なんだけど大丈夫か」と疑問・不安をお持ちの方は当事務所までご相談ください。相談料は初回は無料で行っております。
そもそも「空家等対策の推進に関する特別措置法」が作られた目的ですが、以下の目的をもって作られました。
「空家等」とは、「建物及びその附属工作物で使用されてないことが常態であるもの」および「その敷地(立木等の土地の定着物も含む)」を言います。
また、この「空家等」のうち、以下のいずれかに該当するものと認められる空家を「特定空家等」と定義されます。
|
特定空家等と判断されると、市区町村が必要な判断をするための立ち入り調査を受ける場合があります。また、空き家対策のための助成制度の紹介、助言又は指導、勧告、命令などを受け、最終的には行政代執行により建物を取り壊される措置を受ける事になります。
また、勧告を受けると、固定資産税住宅用地特例の対象から除外され、土地の固定資産税が6倍になる可能性があります。
特定空家等と判断された場合には、速やかに対策を講じるか、難しければ市区町村に相談してください。
市長記者会見より
【これまでの経緯】
平成24年10月2日に苦情を受けて以来、建物所有者・管理者の捜索を行いましたが、確認することができず、建築基準法に基づき公告及び略式代執行を検討しましたが、税情報を取得せずに建築基準法第9条第11項の「過失がなくてその措置を命ぜられるべき者を確知することができず」には該当しないと判断しました。
平成27年5月26日に国より空家等対策の推進に関する特別措置法が施行され、税情報を取得できるようになり、建物所有者が確認出来ない事が明確になったことと、このまま放置することが著しく公益に反することから、市民生活の安心安全のため本市で対応することとなりました。
【現在の概要】
建物の外壁材、屋根材及び建具などが老朽化により倒壊の恐れがあり、さらに前面道路に部材の飛散があり危険な状況にあります
相続人がどこにいるか所在不明で、不動産の名義変更(相続登記)ができない場合は、司法書士にご相談ください。司法書士が被相続人の戸籍を調査し、相続人を調査し、登記の名義変更をサポート致します。
相続人の中に、認知症などにより判断能力が衰えていらっしゃる方がいると、遺産分割協議をすることはできず、引いては名義変更をすることはできません。その場合には、成年後見の申立を行い、成年後見人が変わって遺産分割協議をする必要があります。
また、相続人の一人が行方不明だったり、空家所有者そのものが所在不明だったり、空家所有者の相続人なくして死亡した場合には、不在者財産管理人や相続財産管理人の申立を検討した方がよろしいかと思います。
上記の手続きは、家庭裁判所への申立をすることになりますが、司法書士が書類の作成や収集などサポートすることができます。
司法書士は、地域に密着して日々の業務を行い、地域の実情を把握している専門家です。市区町村が、空家対策のための協議会を組織していく上で、司法書士が協議会へ参加し、市区町村と連携していくことが可能です。
また、空家の所有者や近隣住民からの相談体制を整備する際にも、市区町村と連携していくことが可能です。
2000年
1月
01日
土
お電話でのお問合せ・相談の予約はこちらへ ☎ 0567-55-7383 営業時間:平日9:00〜18:00 休業時間:土日祝日 |
〒496-0047
愛知県津島市西柳原町三丁目38番地若山ハイツ1F
司法書士伊藤和雄Google+
TEL:0567-55-7383
Mail:itou.legal@gmail.com
会社設立・相続登記・残業代請求・休眠担保などお気軽にご相談ください