住宅ローンや事業資金の借換え、新築の購入の際には、抵当権設定の登記手続きをする必要があります。
概ね、銀行や不動産仲介から司法書士を紹介されると思いますが、費用が高いか安いか、一般の方には分かり難いです。
抵当権設定登記のご予定のある方は、まず複数の事務所から見積もりを取って、事務所の対応や費用を見てから司法書士を選ぶのが一番です。
抵当権設定登記の登記費用のお見積り依頼についきましては、下記の資料をご用意いただき、FAX又はメールにて事務所まで送信してください。
抵当権設定契約書(控え)
抵当権を設定する不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)
お客様の身分証明書(運転免許証、健康保険証など)
FAX:052−308−3350
【登記費用見積もりの問合せ】
FAXが送れない場合には、左記の問合せ又はメールにて、借入金額、不動産所在地(家屋番号、地番など)をご提示ください。
なお、不動産所在地が分からない場合には、固定資産税納税通知書の課税明細書、抵当権設定契約書の物件の表示をご参照ください。
【相談・ご依頼】
お見積りをご依頼になる際は、抵当権設定契約書・登記事項証明書(登記簿謄本)、身分証明書の3点をご用意していただき、上記のFAX番号までFAX又はメールをください。FAX又はメールが頂き次第、一両日中にはご連絡致します。
【お見積り】
頂いた情報・資料から、登記費用のお見積書を提示致します。見積書のご依頼は無料になります。ここで他の事務所の登記費用と比較して、依頼する事務所先をご検討ください。
【権利調査・決済に向けての準備】
ご依頼を頂きましたら、関係当事者へ連絡をとり、抵当権実行に向けての準備を進めてまいります。また、並行して不動産の権利関係を精査して、用意して頂く、必要書類をお客様お伝えいたします。
【登記申請】
銀行から書類を預かり、銀行の指定した日に司法書士は登記所へ行って、登記申請を致します。お客様が足を運んで頂く必要はございません。
【登記完了】
登記申請後、10日~14日ほどの後に、お客様の登記権利書が出来上がります。
司法書士は、お客様の元に直接お渡しに参るか、書留郵便で郵送し、お客様の手元に権利書が渡ります。
以上で、登記手続きは完了です。
2000年
1月
01日
土
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