成年後見の申立│津島市、愛西市、弥富市など名古屋地域対応

津島市、愛西市、弥富市、稲沢市での成年後見の相談はいとう司法書士事務所まで

  成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分なった方を支援する制度です。そのような方にとっては、契約や遺産分割協議などが自分にとって良い事なのか判断することが難しい場合が多いので、成年後見人がご本人様の代わりに財産を管理するのが主な仕事です。

 自分の親族が、認知症になったり、判断能力に衰えが見え始めた時は、成年後見制度をご検討ください。


ご本人の実情に合わせて成年後見、保佐、補助の類型があります。

 成年後見制度といっても、その制度はもう少し細かくなります。

 ご本人様の判断能力の程度に応じて、具体的に以下の制度を利用することができます。

  成年後見

保  佐

補  助
判断能力の程度 判断能力が欠けている

判断能力が著しく

不十分 

 判断能力が不十分

本人の行為で

後見人等の同意が必要な行為

民法13条で定められている行為

家庭裁判所で定められた行為

本人の行為で

取消すことができる行為

日常生活に関する行為以外の行為

民法13条で定められて

いる行為

家庭裁判所で定められた行為
後見人等の代理権の範囲 財産に関する全ての行為

家庭裁判所で定められ

た行為

家庭裁判所で定められた行為
資格の制限

取締役、医師など

辞めなければならない

取締役、医師など

辞めなければならない

    -  

 

 判断能力が低いほど、成年後見 > 保佐 > 補助 と裁判所から判断されます。

成年後見人等と本人との関係

後見人と被後見人

 判断能力が衰え、成年後見制度を利用する方を「本人」又は利用される制度に応じて「成年被後見人」「被保佐人」「被補助人」と呼ばれます。

 一方、本人をサポートする人を「成年後見人」「保佐人」「補助人」と言います。

司法書士ができること「申立書の作成」「必要書類の収集」

 お客様から事情を聞き取り、成年後見申立書を作成致します。また、申立に必要な書類についても司法書士で取得できるところをサポートして参ります。

 書籍を買って調べたり、裁判所に行って質問することはできますが、何より手間がかかってしまいます。

 費用はかかりますが、司法書士に相談して頂ければ、迅速に対応し、お客様の不安を解消できるよう努めます。

成年後見の申立に必要なもの

本人の診断書及び付票(愛の手帳ををお持ちの場合には、そのコピー)

本人の戸籍謄本(申立日から3ヶ月以内)

本人の住民票(申立日から3ヶ月以内)

本人の登記されていないことの証明書(申立日から3ヶ月以内)

後見人候補者の戸籍謄本(申立日から3ヶ月以内)

後見人候補者の住民票(申立日から3ヶ月以内)

成年後見申立の注意点

 成年後見の申立てに当たっては、いくつかの注意点があります。

 成年後見制度は、なるべく一般市民に利用しやすい制度として、作られていますが、裁判所を通して行われるため、複雑なところも多々あります。

 ここで勘違いしている点、思ってもみなかった点を確認してみましょう。

基本的に本人が亡くなるまで継続します。
  成年後見の申立てが必要な事情は様々ですが、不動産売買や遺産分割協議などを行う目的で申立てをする場合でも、その事情が終わってたら成年後見を取り消すことはできません。
親族が後見人に就任できない場合、後見監督人が就任する場合があります。
  本人を見守る成年後見人には基本的には親族が就任しますが、財産や本人の状況、親族の状況など様々な事情により、第三者が就任する場合もよくあります。また、親族が就任しても、本人の財産を適切に管理できているかを監督する後見監督人が就任する場合もあります。
本人の財産を信託銀行に信託する場合があります。

 本人の財産が高額である場合、家庭裁判所から、信託することを進められる場合があります(後見制度支援信託)。

専門家(弁護士、司法書士、社会福祉士など)が後見人や後見監督人に選任された場合、報酬が発生し、本人の財産から支出しなければなりません。

 第三者が後見人に就いた場合、その者への報酬が発生します。最低でも月2万円ほどかかり、本人の所有する財産によって変動します。

後見人の業務として家庭裁判所や後見監督人へ報告しなければなりません。

 後見人は、本人の財産の適切に管理する事が仕事です。財産がきちんと管理できているか、家庭裁判所や後見監督人に適宜報告しければなりません。書類を作成し、通帳の原本を提出する必要があります。

本人の資格が一定程度、制限されます。

 成年被後見人は、取締役に就く事ができません(会社法331条1項2号)。したがって、取締役の場合には、地位を退かなければなりません。本人が会社を経営している場合、経営者をどうするか等を方針を予め決めておかなければなりません。

成年後見の申立てにかかる費用

  報 酬

手数料

成年後見申立              80,000円~

800円

後見登記手数料

2,600円

予納切手

後見の場合 3,200

保佐・補助の場合 4,100円

消費税 6,400円  
合計

約93,000円


 ※報酬は司法書士報酬となります。

 ※手数料は裁判所に納める手数料です。

2000年

1月

01日

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