離婚の方法には、主に、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚があります。
協議離婚とは話し合いによってなさる離婚手続きのことです。夫婦双方で話し合い、お互いに離婚の合意がなされた後に、役所に離婚の届出をすることによって、正式に離婚が成立します。
離婚の際に、必ずしも書面を交わす必要はありませんが、財産分与、慰謝料、親権、養育費、面会交流などの約束事を決めるときには、書面を残しておく方が良いでしょう。
特に、養育費については、長期間にわたる約束事ですので、気が変わってしまうこともあり得ます。そのためにも、公正証書によって離婚協議書を作成しておくと良いでしょう。
双方での話し合いで離婚が合意できないときは、裁判所に手続きをして離婚をするしかありません。ただし、いきなり「別れてくれ」と訴訟を提起するのではなく、基本的には家庭裁判所に調停を申立てなければなりません。これを調停前置主義といいます。
例外として、調停をせずにいきなり訴訟を提起して良い場合とは、相手方に精神上の障害等により話し合いによる解決が難しい場合、相手方の所在が不明の場合など、調停が難しい場合に限られます。
調停を申し立てる場合には、相手方の住所地の家庭裁判所、又は双方が合意によって定めた家庭裁判所になります。
調停の申立てがなされると、大体1カ月くらい先に、最初の期日が設けられます。その後は、月に1回のペースで進行されます。
どれくらいで、調停が終わるかというのは、それぞれの事件によって異なります。円満な離婚やある程度合意に達している場合には、第1回の期日で調停が終わることもありますが、調停になる時点で、何らかの紛争を抱えている可能性が高いため、多くの場合には何回かの期日にわたって調停がなされます。
調停が成立する見込みがない場合でも、調停不成立として終了せずに、「調停に代わる審判」として裁判所が判断することができます。これを離婚の審判といいます。
審判に納得がいかない場合には、審判の告知を受けた日から2週間以内に異議を申立てることができ、異議がなされると審判の効力がなくなります。
調停を申し立てたが調停不成立になってしまったとき、調停に代わる審判に対して異議が出されたとき、それでも離婚する場合には、人事訴訟により離婚訴訟を提起する必要があります。提起する裁判所は、夫又は妻の住所地を管轄する家庭裁判所です。
協議離婚や調停離婚と違うところは、民法に定められた離婚の原因に該当する必要があることです。
民法770条1項に定められた離婚原因 | |
① 配偶者に不貞な行為があったとき。 ② 配偶者から悪意で遺棄されたとき。 ③ 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。 ④ 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。 ⑤ その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。 |
2000年
1月
01日
土
お電話でのお問合せ・相談の予約はこちらへ ☎ 0567-55-7383 営業時間:平日9:00〜18:00 休業時間:土日祝日 |
〒496-0047
愛知県津島市西柳原町三丁目38番地若山ハイツ1F
司法書士伊藤和雄Google+
TEL:0567-55-7383
Mail:itou.legal@gmail.com
会社設立・相続登記・残業代請求・休眠担保などお気軽にご相談ください