相続が発生すると相続人は誰なのかを確定する必要があります。
「うちは、旦那と息子一人だけだよ」と思っていても、いざ戸籍謄本を取り寄せてみると、認知した子供が出てきた!なんてこともあり得る話なのです。
そこで、以下の戸籍謄本を集めます。
(1)被相続人の死亡から出生までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
(2)相続人の最新の戸籍謄本
※除籍謄本とは、転籍や婚姻などで移動する前の戸籍謄本です。
改製原戸籍とは、戸籍のコンピュータ化などで新しく戸籍簿を作った際の古い戸籍謄本です。
①請求する人の身分証明書(免許証など)のコピー
②定額小為替(450円を相続人の数+1の枚数、750円ものを5枚ほど)
③返信用封筒(宛先に自宅の住所を記載し、90か120円切手を貼ったもの)
④戸籍謄本取得の申請書(役所のHPに申請書をダウンロードできることが多いです)
⑤封筒(役所へ送る用)
Yahoo!やGoogleで、「〇〇〇市 戸籍 郵送」を検索をかけると、その市町村の戸籍に関するHPがヒットします。そこで、上記の④の申請書をダウンロードすることができると思います。
上記5点を用意したら、⑤の封筒に①~④のものを入れます。相続人の最新の戸籍謄本を取り寄せたい場合は450円の定額小為替を入れましょう。被相続人の戸籍を取り寄せたい場合は、450円の定額小為替1枚と750円の定額小為替を3枚ほど入れましょう。
宛先は市町村の戸籍に関するHPに記載されていると思いますが、分からなければ「〇〇市役所 市民課 戸籍担当者様」と記載しておけば十分です。
郵送で請求してから1週間ほどで届くと思います。お手元に戸籍謄本が届いたら、戸籍謄本の内容をチェックしましょう。
被相続人の死亡から出生までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本を取り寄せる場合は、戸籍謄本を読み取って、「出生までのものがあるか」「なければ、転籍元の古い本籍地はどこか」などをチェックする必要があります。
司法書士が職権で取り寄せることも可能ですので、その旨をおっしゃってください。ただし、司法書士は業務の上でしか職権で取り寄せることができません。
相続登記のご依頼を頂いていない場合や相続登記が絡んでいない場合には、職権ではなく、お客様から委任状を取って対応させて頂くことになります。
2000年
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