相続登記とは、不動産の所有者が亡くなり、相続が発生したことにより、不動産の登記名義人を書き換える一連の手続きこといいます。
マンションや戸建て、土地についての名義は、全国各地の法務局で管理されており、不動産売買や相続が発生して持ち主が変わってしまった場合には、持ち主が変わったことを報告しなければなりません。この「持ち主が変わった」ことを、登記所へ申請する必要があります。これを“相続登記"といいます。
司法書士は、不動産登記の専門家として、適切なサポートをすることができますので、お困りでしたらお気軽にご相談ください。
相続人が大勢いて困っている
何世代も前に名義のままになっている
自分でやるにも仕事に忙しい
ついでにいろいろな法律相談をしたい
こんな事情でお困りの方は、愛西市のいとう司法書士事務所までご相談ください。
相続税の申告期限との関係もあって、相続手続きの期限としては10か月が1つの目安です。しかし、登記手続き(以下、相続登記)自体については2022年時点では期限はありません。
しかし、2024年からは「相続登記は3年以内に行ってください」という法改正が施行されます。
3年以内に相続登記を行わないと過料の対象となりますので、相続登記は、落ち着いたときには、きちんと手続きをしておきましょう
まずは、当事務所までご予約をください。足腰の悪いお客様や交通の手段がないお客様には、直接、ご自宅に司法書士が伺う事も可能です。
相談当日の際、戸籍謄本、固定資産税納税通知書、遺言書、遺産分割協議書などがありましたが、ご用意ください。
相談後は、司法書士が調査を致します。具体的には、名寄帳の写しや戸籍謄本を取り寄せ、他に不動産は持っていないか、相続人は誰なのかを調査致します。
戸籍謄本はお客様自身で取り寄せる事も可能です。
相続財産、相続人が確定したら、遺産分割協議をします。遺産分割協議は相続人全員が参加しなければいけませんので、「財産は何もいらない」という相続人であっても、遺産分割協議書に署名捺印が必要となります。
相続人が1人の場合や、遺言書がある場合には遺産分割協議は不要です。
登記費用が概ね確定しますので、登記費用の振込をお願いしております。登記申請の際は、登録免許税という税金を納付しなければなりません。この登録免許税が少額の場合は、司法書士が立替えて、登記完了後に登記費用を頂くという扱いも可能です。
登記費用のお振込を確認した後に、司法書士の方で登記申請を致します。集めた戸籍謄本や役所の書類は返却してもらえるよう原本還付処理致します。
申請する先は不動産を管轄する登記所になります。遠方であっても、インターネットで申請することができますので、交通費等が余計にかかることはありません。
概ね、10日~14日には登記手続きが完了し、登記所から司法書士宛に、権利情報などの書類が送られてきます。この書類を整えた後、お客様に登記済権利情報(いわゆる権利証書)をお渡しすることができます。
登記完了をもって、相続登記手続は終わりとなります。
必ずしも必要というわけではありませんが、相談時に下記の書類がお手元にありますと、相談がスムーズに行き、今後の手続きも早くなります。
相談時にご用意して頂きたいもの
・亡くなった方の戸籍事項証明書(戸籍謄本)、除籍謄本、住民票の除票
・相続人の最新の戸籍事項証明書(戸籍謄本)
・固定資産税納税通知書
・相続関係が分かるメモ(簡単な家系図)
・遺言書(亡くなった方が遺言書を残していた場合)
・遺産分割協議書(既に相続人との間で遺産分割協議を済ませていた場合)
⇒ 戸籍謄本の詳しい取り寄せ方はこちら
登記申請をするには、相続関係を証明するための資料が必要になり、これらを「添付書類」として申請と同時に提出しなければなりません一般的に必要な資料としては以下のとおりです。(複雑な事情によっては資料が変わったりします)
被相続人の死亡から出生までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
被相続人の住民票の除票の写し又は戸籍の附票
相続人の最新の戸籍謄本
相続人の住民票の写し
固定資産税評価証明書
遺産分割協議書
遺言書
亡くなった当該相続人の死亡から出生までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
相続人は他にいないことの上申書
登記済証(権利証書)・登記識別情報
固定資産税納税通知書
被相続人で間違いはない旨の上申書
2000年
1月
01日
土
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