口座の名義人が亡くなった場合、預金の相続手続きをとって、口座の名義書き換えや、払戻し手続きをする必要があります。
一般的には、お客様自身で相続手続きを行う場合が多いですが、日中仕事等でなかなか時間が取れない場合には、当事務所が代わってお引き受けする事も可能です。
口座の名義人が亡くなった事を金融機関にお知らせください。窓口で届出がなされると手続きに必要な書類の案内され、相続人が署名捺印する金融機関所定の書類をもらえるはずです。
なお、この届出がなされると、亡くなった方の口座は凍結され、入出金は制限されます。
相続手続きに必要な書類を集めます。金融機関によっては異なる場合もありますが、概ね、下記のような書類を集めます。
(1)遺言書がある場合
必要書類 | 説 明 |
遺言書 | |
検認証明書 | 自筆証書遺言の場合に必要です。 |
被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本 | 死亡の記載があるもの |
相続される方(又は受遺者)の戸籍謄本及び印鑑証明書 | |
遺言執行者の印鑑証明書 | 遺言執行者がいる場合 |
遺言執行者の選任審判書 | 遺言執行者が裁判で選ばれた場合 |
(2)遺言書がない場合
必要書類 | 説 明 |
遺産分割協議書 | 相続人全員の署名捺印(実印) |
被相続人(亡くなった方の戸籍謄本・除籍謄本 | 出生から死亡までのもの |
相続人全員の戸籍謄本 | 一番新しい戸籍謄本 |
相続人全員の印鑑証明書 | 発行日が3ヶ月以内のものが望ましい |
金融機関所定の書類、及び上記必要書類を提出します。金融機関によってはその場で払戻して続きに移る場合もありますが、法務部に書類を回して審査した後に払戻して続きに移る場合もあります。
2000年
1月
01日
土
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