登記所で相続登記を申請する際は、一緒に登録免許税を納付する必要があります。これは相続税のことではなく、登記記録を書き換えるための税金です。
申請書に登録免許税と同額の収入印紙を貼って、納付することになります。
被相続人は土地建物の所有権を持っていた場合です。土地1筆(価格111.100円)、建物1棟(価格222,200円)の相続登記を申請する場合です。
まず、土地建物の価格を合計します。
土地価格111,100円+建物価格222,200円=333,300円
ここから1,000円未満を切り捨てます。切り捨てると333,000円になります。
ここから税率を乗じます。
333,000円×4/1000= 1,332円
今度はこれから100円未満を切り捨てます。切り捨てると1,300円になります。
したがって、登録免許税は1,300円になります。
被相続人がマンション1部屋をもっていた場合です。専有部分1部屋(価格444,400円)、敷地2筆(222,200円と333,300円)、敷地権割合5/100の相続登記を申請する場合、まず敷地の価格を合計します。
敷地222,200円+敷地333,300円=555,500円
ここから敷地権割合を乗じます。
敷地555,500円X5/100=27,775円
この価格と専有部分の価格との合計が、マンション全体の固定資産税評価額です。合計は…
27,775円十444,400円=472,175円
ここで1,000円未満を切り捨てます。切り捨てると472,000円になります。ここから税率を乗じます。
472,000円x4/1000= 1,888円
今度はこれから100円未満を切り捨てます。切り捨てると1,800円になります。
したがって、登録免許税は1,800円になります
被相続人が土地1筆(価格111.100円、地積111.1㎡) と公衆用道路(価格O円、地積222.2㎡)をもっていた場合です。公衆用道路の価格がO円の場合は、公衆用道路分の登録免許税を払わなくて良いか?というとそうではありません。「近傍宅地単価」×地積×30/100の価格で計算することになります。
さて、この「近傍宅地単価」ですが、法務局で計算の根拠となる近傍宅地の指定を管轄法務局から受けて、その宅地の単価を算出する方法や、市区町村役場で固定資産評価証明書を取るときに近傍宅地の価格の記載を入れてもらう方法、また管轄法務局から教えてもらう方法があります。
どのような方法になるかは、管轄の法務局に問い合わせましょう。具体例その③では、近傍宅地が被相続人がもっていた土地1筆だったとします。宅地単価は・・・
111,100円÷111.1㎡=1,000円/㎡
宅地単価から公衆用道路の地積と30/100を乗じます。
1,000円/㎡×222.2㎡×30/100=66,660円
これが公衆用道路の課税価格となります。これと土地の価格を合計します。
66,660円十111,100円=177,760円
ここで1,000円未満を切り捨てます。切り捨てると177,000円になります。ここから税率を乗じます。
177,000円x4/1000=708円
今度はこれから100円未満を切り捨てると700円ですが、登録免許税が1000円未満のときは1,000円に繰り上がります(つまり、登録免許税は最低でも1,000円)
したがって、登録免許税は1,000円になります