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令和6年4月1日より、相続によって不動産を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務付けられました。
これまでは、相続登記は義務ではなく、未登記のまま放置されることも多くありましたが、新たな法律の施行によって、正当な理由なくこの義務を怠った場合には、10万円以下の過料が科せられる可能性があります。
過料も怖いですが、不動産の名義変更を放置していると、いざ不動産を売却したり、家を建て直す際に、相続人全員から署名印鑑を貰う場面で、大変な労力と経済的な負担が発生しますので、相続登記は「できるときにやっておく」という事が重要です。