商号・目的の変更│津島市、名古屋市、稲沢市を中心に対応

商号目的変更の法務局

 会社の商号・目的は、定款に記載する事項と同時に、登記事項でもあります。したがって、商号を変更するには、定款変更の手続きを経て、登記変更の手続きをする必要があります。

 名古屋市、津島市、愛西市、稲沢市など西尾張にて、商号変更を検討されている方は、いとう司法書士事務所までお気軽にご相談ください。

 

連絡先:0567-55-7383

商号を変更するに当たっての注意事項

 商号とは会社の名前のことです。商号は自由に選定できますが、株式会社では「株式会社」の文字を用いる必要があり、銀行でもないのに銀行という文言を付けていけないなど、一定の制限もあります。主な注意点は以下のとおりです。

  

1. ローマ字表記について

以下のローマ字その他の符号を用いることがでます。

  (1)ローマ字(大文字及び小文字)

  (2)アラビヤ数字

  (3) 「&」(アンパサンド)

     「’」(アポストロフィー)

     「,」(コンマ)

     「-」(ハイフン)

     「.」(ピリオド)

     「・」(中点)

※(3)の符号は,字句(日本文字を含む。)を区切る際の符号として使用する場合に限り用いることができます。したがって,商号の先頭又は末尾に用いることはできません。ただし,「.」(ピリオド)については,その直前にローマ字を用いた場合に省略を表すものとして商号の末尾に用いることもできます。

※なお,ローマ字を用いて複数の単語を表記する場合に限り,当該単語の間を区切るために空白(スペース)を用いることもできます。

≪参考≫法務省HP:商号にローマ字等を用いることについて

 

2.会社の一営業所又は一部門であることを示すような商号

「何会社何支店」「何会社何出張所」「何会社何部門」といったように、会社の一営業所又は一部門であることを示すような商号は使用できません。

 

3.同一本店、同一商号

同一の本店所在地に同一の商号を使用した会社を設立することはできません。同一の本店所在地に「有限会社いとう」と「株式会社いとう」を設立することや、同一商号の会社の本店所在地場所に同一商号の会社の支店を置くことは可能ですが、使用禁止の請求や損害賠償を受ける恐れがあります。

 

目的を変更するにあたっての注意事項

 以前、会社の目的には具体性・明確性が必要でしたが、会社法・商業登記法の改正により目的の具体性・明確性については審査されなくなりました。

 したがって、具体性・明確性の欠く目的も登記されますが、許認可や銀行取引などで不利益が生じる可能性ありますので、やはりよく吟味する必要があります。

 また、主な注意点は以下の通りです。

 

1.営利性

利益を得る可能性がない目的は適格性を欠いています。例:政治献金

 

2.法令上の制限

学校の経営などは株式会社では不可。

 

3.公序良俗又は強行法規に違反する事業

一定の業務を行うのに、一定の資格が要求され場合、法律事務や司法書士業、行政書士業などは、会社は目的とすることはできない。

これに対して、理髪、美容、測量、不動産鑑定の業務を行う場合は、一定の資格が要求されているが、これは事実行為を行うについて一定の資格が要求されているのであって、会社は目的とすることができる。

 

商号・目的の変更の流れ

STEP1 株主総会を招集

 会社の機関設計が公開会社・非公開会社、取締役会の有無により異なりますが、原則として株主総会当日から2週間前までに招集通知を発送する必要があります。

 開催場所は、概ね本店所在地でなされます。会社法上は特に制限はありません。

STEP2 株主総会を開催

 株主総会が開催されるに当たっては、定足数を確認する必要があります。定足数は、原則として、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主の出席が必要になります。しかし、この条件は定款によって緩和することができます。そのためにも会社の定款を確認する必要があります。

 ※定足数:議事を行うために必要な最小限度の出席者数のことです。

STEP3 特別決議

 特別決議とは、議決権を行使可能な株主の議決権の過半数を定足数とし、出席株主の議決権の3分の2以上により決議することをいいます。これによって商号変更の効力が発生します。

STEP4 登記申請

 効力が発生してから、2週間以内に管轄の法務局へ登記申請をしなければなりません。愛知県で商業登記を取扱う法務局は、名古屋法務局本局と名古屋法務局岡崎支局の2カ所のみとなっております。

 当事務所では、インターネットを介したオンラインによる申請に対応しておりますので、法務局が遠方であっても迅速に申請することができます。

 

商号・目的変更にあたって必要な書類

株主総会議事録

 商号・目的変更を決議した内容の株主総会議事録が必要となります。会社の方で作成できない場合には、当事務所で作成することも可能です。

 

委任状

 お客様から当事務所への登記申請の委任状です。当事務所で作成して署名捺印を頂きます。

 

本人確認書類

 担当者様又は会社の代表者様の、本人を確認できる身分証明書をご用意ください。

 

2000年

1月

01日

津島市のいとう司法書士事務所

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