定款変更を検討している会社をサポートします!│名古屋市全域、津島市、愛西市、稲沢市、弥富市を中心にサポート

 定款は、会社の基本的なルールが定められています。

  • 商号を変更したい
  • 会社の目的を追加したい
  • 本店所在地を変更したい
  • 取締役会を廃止したい
  • 株式に譲渡制限規定を設けたい
  • 定款が随分古くなってしまって見直したい
  • 取締役・監査役の任期を延ばしたい

こういった定款の内容を変更する場合には、会社法に則った定款変更の手続きをしなくてはなりません。当事務所では定款変更の手続きをお手伝い致します。

 

名古屋市、津島市、愛西市、稲沢市、弥富市にて定款変更にお悩みの方はいとう司法書士事務所までお気軽にご相談ください。

定款変更の手続き

 定款変更の手続きをするには、株主総会を開催し、特別決議を経る必要があります。

STEP1 株主総会の招集

 会社の機関設計が公開会社・非公開会社、取締役会の有無により異なりますが、原則として株主総会当日から2週間前までに招集通知を発送する必要があります。

 開催場所は、概ね本店所在地でなされます。会社法上は特に制限はありません。

STEP2 株主総会開催

 株主総会が開催されるに当たっては、定足数を確認する必要があります。定足数は、原則として、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主の出席が必要になります。しかし、この条件は定款によって緩和することができます。そのためにも会社の定款を確認する必要があります。

 ※定足数:議事を行うために必要な最小限度の出席者数のことです。

STEP3 特別決議で可決

 そして、定款を変更するには、特別決議によって決議をしなければなりません。特別決議とは、議決権を行使可能な株主の議決権の過半数を定足数とし、出席株主の議決権の3分の2以上により決議することをいいます。これも定款によって定足数を緩和したり、出席株主の議決権の3分の2以上にすることも出来ます。

例えば、総株主数が10人いる場合には…

株主総会の特別決議
総株主数が10名の場合の株主総会特別決議の要件

STEP4 定款変更が完了

 特別決議によって決議がなされると、正式に定款変更が完了します。株主総会が終わった後は、株主総会議事録を作成し、作成者(又は議長・出席取締役)が記名押印して議事録を保管します。

 定款変更が完了したので、会社に保管している定款データを変更します。



定款の保管方法は?

そもそも定款とは?

 「定款をお見せください」とお願いすると、時折、会社設立当時の定款をお渡しくださる会社様がいらっしゃります。実は、これは原始定款というもので、会社設立当時の定款で、現在の会社の定款でないケースがあります。

 会社を運営していくうちに、取締役の人数を変更したり、本店所在地を変更したり、監査役を廃止したりすることがあります。その時は、定款変更の決議を行います。すなわち、定款は、会社が運営していくうちに、新しいモノにどんどん更新さていくものなのです。

 したがって、定款変更を行ったときには、適切に変更後の定款を管理していく必要があるということです。

保管方法その1:株主総会議事録と一緒に保管

 1つは、会社成立当時の定款(原始定款)と一緒に、定款変更決議をした議事録を保管しておく方法です。原始定款と議事録を一緒に保管しておけば、原始定款⇒株主総会議事録という順に見る事ができ、最終の定款内容や変更の経緯などを確認することができます。

 これは、株主が一人の会社や同族会社など、定款変更をなかなかしない会社に有用です。ただし、定款を銀行等に提出する際に、定款変更に関係のない株主総会の内容まで漏れてしまうデメリットがあります。

原始定款


定款


平成25年6月1日 作成  

平成25年6月2日 認証  

平成25年6月3日 会社成立


株式会社あいうえお


第1条 当会社は、株式会社あいえおと称する。


(省略)


株主総会議事録

 

臨時株主総会議事録

平成27年6月10日開催

(省略) 

議案1

 議長は、業務上の都合により、当会社の商号を変更するために定款変更する旨を説明し、議場に諮ったところ満場一致をもって可決承認した。


変更後の定款

第1条 当会社は、株式会社ABCDと称する。



保管方法その2:定款のデータを書き換えておく

 もう一つは、定款をワード等で保管しておき、定款変更がある度に書き換えておく方法です。これは、数年に一度定款が改訂され、債権者や株主など多くの人に定款を読まれる可能性がある場合に有用です。

 定款を変更した際には、該当する条項を変更し、定款の表紙又は最終ページに、「平成27年6月10日 改訂」といった振合いで改訂した情報を記載しておく方法が一般的です。



定款

平成25年6月1日 作成  

平成25年6月2日 認証  

平成25年6月3日 会社成立


株式会社あいうえお


第1条 当会社は、株式会社あいえおと称する。


 

定款

平成25年6月1日 作成  

平成25年6月2日 認証  

平成25年6月3日 会社成立

平成27年6月10日 改訂  

 

株式会社ABCD

 

第1条 当会社は、株式会社ABCDと称する。

 

手続の流れ

【ステップ1】ご連絡

 まずは、電話でご相談ください。日程を調整して面談をさせて頂きます。出張相談も実施しておりますので、お客様の会社に伺って相談もしております。

☎ 0567-55-7383


【ステップ2】相談

 直接司法書士が相談にのります。お客様のお考えをお聞きして、お客様に行って頂くことをお伝え致します。招集通知や株主総会議事録の作成が難しい場合には、当事務所でもお手伝いしております。


【ステップ3】株主総会開催

 定款変更のための株主総会を開催します。株主が一人の場合には、改めて開催する形にはなりませんが、形式上は開催したとして、株主総会議事録を作成します。


【ステップ4】定款変更完了

 株主総会で決議がなされれば定款変更が完了です。保管している定款を書き換えたり、株主総会議事録を作成・保管します。


2000年

1月

01日

津島市のいとう司法書士事務所

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海津市、大垣市、多治見市等

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