定款を作成した後、発起人は資本金を払込む必要があります。
資本金を払込む時期については、定款の認証を受けた後と説明しているサイトがありますが、少なくとも東京の法務局では、定款の認証前に払込んでも問題ありません。
しかし、定款の作成又は設立時発行株式に関する事項の発起人の同意後である必要があります。
払い込む金融機関は、銀行、信託銀行、商工組合中央金、農業協同組合など一定の金融機関でなければなりません。
ゆうちょ銀行や外国銀行支店も払込取扱機関となることができます。
払込みの方法としましては、振込・入金どちらでも構ません。振込・入金する回数は1回で1度にする必要はなく、複数回に分けてもOKです。また、出資にかかる払込金額以上になっていても差支えはありません。
払込みをした預金通帳のコピーが、添付書類となります。以下の通り、通帳の表紙、表紙裏面、払込みをした事が分かるページ、以上3点をコピーしてください。