医療法人、特定非営利活動法人(NPO法人)、社会福祉法人を始め下記の法人については「資産の総額」が登記事項となっております。そして、毎事業年度末日から2ヶ月以内に資産の総額の変更登記を申請する必要があります。
年に一回必ずしなければいけない登記である一方、忘れやすい手続きでもあり、放置していると「登記僻怠」といって過料になる可能性があります。
資産の総額の変更登記について、お困りの方は、いとう司法書士事務所までご相談ください。津島市、愛西市、弥富市ほか名古屋尾張地域について相談に乗っております。
資産の総額の変更登記が必要な法人
委託者保護基金、医療法人、貸金業協会、学校法人、原子力発電環境整備機構、更生保護法人、社会福祉法人、商品先物取引協会、信用保証協会、投資者保護基金、特定非営利活動法人(NPO法人)、認可金融商品取引業協会、保険契約者保護機構
社員総会・評議員会などで承認を得た財産目録又は貸借対照表(代表理事の署名押印)
これのみです。司法書士に依頼する場合は、委任状も必要になります。
NPO法人の財産目録の例
赤字でも資産の総額の変更登記は申請しなければなりません。赤字の場合には「資産総額0円(債務超過額〇〇円)」といった振合いで登記することになります。
項 目 | 費 用 |
登録免許税 | 0円 |
司法書士報酬 | 10,000円 |
登記事項証明書取得 | 1,500円 |
消費税 | 880円 |
郵便費等実費 | 約3,000円 |
合計 | 約15,400円 |
※注:各法人の事情によっては費用が増減する場合がございます。
2000年
1月
01日
土
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