会社のは役員の登記がつきものです。
役員の登記を怠ると、登記懈怠といって、商業登記法違反になり、過料の対象となります。
名古屋市、津島市、愛西市、弥富市などで役員変更を検討されている方は、是非、一度司法書士にご相談ください。
株式会社の取締役、監査役の辞任
株式会社の新たな取締役、監査役の就任
役員の改選
一般社団法人、NPO法人、社会福祉法人などの理事の辞任、就任、改選
代表取締役の苗字や住所の変更
知らず知らずに役員の任期が終わっていることがあります。まずは会社の役員の任期を確認してください。確認方法は法人の定款に記載されています。法人の特徴によって、役員の任期は以下のようになっていることがおおいです。
会社の登記事項証明書(登記簿謄本)や定款に「当会社の発行する株式の譲渡による取得については、株主総会の承認を受けなければならない。」といった記載がある場合には、その会社は、法律上、非公開会社と分類されます。
非公開会社は、取締役・監査役の任期を最大10年まで延長できるので、任期を10年までと定款に定めている会社が多いです。
NPO法人、社会福祉法人、医療法人、マンション管理組合法人などは、理事の任期が2年になっていることがおおいです。任期は定款や寄付行為にて確認できます。
定款に「任期満了前に退任した取締役の補欠として、又は増員により選任された取締役の任期は、前任取締役又はその選任時に在任する取締役の任期の満了すべきときまでとする。」等と定められていることが多いと思われます。
このような場合、改選時期とは異なる時期に就任された役員は、他の役員と改選時期を合わせる必要があります。見逃されることが多いので、よくよく注意が必要です。
役員変更のご相談をする際には、以下の書類の準備をお願いします。資料を確認しながら、面談させて頂き、費用、登記に必要な書類をご案内させて頂きます。
会社の登記事項証明書(登記簿謄本)又は、代表者の印鑑証明書
法人の定款又は寄付行為
代表取締役又は担当者様の身分証明書(運転免許証、健康保険証など)
株主名簿、株主の構成員が分かる資料、又は決算報告書
役員変更の登記の際には、印鑑証明書が必要だったり不要だったり、本人確認証明書が必要だったりします。 ⇒ 詳細はこちら
例)資本金1000万円の株式会社の取締役就任の登記費用
項目 | 報酬・登録免許税 |
役員変更の登録免許税 | 1件につき10,000円※ |
司法書士報酬 |
25,000円 ※1人追加される毎に5,000円追加 |
登記事項証明書 | 1通、1,500円 |
消費税 | 2,080円 |
合計 | 38,580円 |
※資本金が1億円以上の場合は、登録免許税が3万円となります。
※その他、会社ごとの事情によっては、増減されることがあります。
2015年
4月
10日
金
愛知県津島市・愛西市・弥富市を中心で営業している「いとう司法書士事務所」です。
役員変更登記の添付書類が何であるか、専門家でない限りなかなか直ぐ分かる人はおりません。弁護士さんだって分からない人が多いです。加えて、平成27年2月以降、本人確認証明書の添付も要求され、一層分かり難くなりました。そこで、役員変更登記の添付書類について、事例とともに説明したいと思います。
大きく分けて「取締役会がない会社(取締役会非設置会社)」「取締役会がある会社(取締役会設置会社)」によって大別されます。まずは「取締役会がない会社(取締役会非設置会社)」から。
●関連ページ
2015年
3月
31日
火
平成27年2月27日から、役員変更の際には、本人確認証明書を添付しなければならないケースが出てきました。この本人確認証明書ですが、商業登記規則等の一部を改正する省令の施行に伴う商業・法人登記事務の取扱いについて(通達)〔平成 27 年 2 月 20 日付法務省民商第 18 号〕によれば、具体的には下記のものが本人確認証明書となります。
2015年
3月
18日
水
株式会社の取締役・代表取締役・監査役の変更登記には、印鑑証明書や本人確認証明書の添付が必要になります。しかし、そのルールは大変分かり難いです。
以下、印鑑証明書・本人核印証明書の必要なパターンを説明させて頂きます。
2015年
2月
03日
火
●関連ページ
本日、商業登記規則の一部が改正されました。改正内容は下記のとおりです。
施行日は平成27年2月27日となります。
1.役員の就任登記の際に、本人確認証明書の添付が必要になります。
2.登記所に法人代表印を届け出ている代表取締役が辞任する場合は、辞任届に当該代表印を押印するか、実印を押印し、印鑑証明書の添付が必要となります。
3.役員(取締役,監査役,執行役,会計参与又は会計監査人をいいます。)の就任等の登記を申請する際に、当該役員が結婚して苗字を変更していた場合、旧姓を登記記録に記録することができます。
【法務省HP】
役員の登記の添付書面・役員欄の氏の記録が変わります(平成27年2月27日から)
1.について
会社の担当者が登記申請を司法書士に依頼する場合は、司法書士さんにお任せすれば、司法書士さんから必要書類はきちんと案内してくれるかと思います。
会社が司法書士に依頼しない場合には、とにかく役員就任の登記には、就任承諾書に実印を押してもらい、印鑑証明書を用意すれば間違いはないでしょう。
ただ、一点気を付けなければいけない点は、役員を就任する際の株主総会議事録です。これまでは就任予定の役員の氏名だけを株主総会議事録に記載し、席上で就任承諾をして、当該役員が記名押印していた場合は、株主総会議事録を就任承諾書に援用することができていましたが、今後は、就任予定の役員の住所を記載することになるかと思います。
また、株主総会議事録に当該取締役等の住所の記載がない場合には、当該取締役等の就任承諾書に住所の記載が必要となるようです。
2.について
役員の辞任の際には、議事録に辞任の旨の記載があれば辞任を証する書面とすることができていましたが、登記所に法人代表印を届け出ている代表取締役が辞任する場合には、この運用がそのまま当てはまらない場面が出てくると思われます。
また、代表取締役が辞任の意思表示をして、辞任届を作成せずに、そのまま連絡がとれなくなり、登記手続きができなくなる可能性もあります(その場合には、なんらかの対処をとる事ができる通達を出すと思われますが)。
3.について
旧姓を記録する申出は、基本的には役員の就任登記などの登記と一緒に申出る必要がありますが、既に役員に就いている方も旧姓の記録の申出をすることができます。ただし、その申出は平成27年2月27日~平成27年8月26日まで期間が限定されており、平成27年8月27日以降は、基本通り、役員の就任登記などの登記と一緒に申出る必要があります。
役員変更の登記で悩みの方は、お気軽にご相談ください。
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2000年
1月
01日
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