宗教法人を設立するには、宗教団体としての活動実績がある団体が、規則を作成し、設立する旨の公告をし、所轄庁(文部科学省又は都道府県知事)の認証を受けてから、登記所にて設立の登記を申請する事で、宗教法人として法人格を取得します。
宗教法人となることができる宗教団体とは、宗教法人法2条に下記のとおり定められています。
(宗教団体の定義)
第2条 この法律において「宗教団体」とは、宗教の教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする左に掲げる団体をいう。
1 礼拝の施設を備える神社、寺院、教会、修道院その他これらに類する団体
2 前号に掲げる団体を包括する教派、宗派、教団、教会、修道会、司教区その他これらに類する団体
すなわち、宗教の教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的として、礼拝の施設を備える神社、寺院、教会、修道院その他これらに類する団体又はそれらを包括する教派、宗派、教団、教会、修道会、司教区その他これらに類する団体、といわけです。
そして、その活動実績として3年程の活動が条件となります。
規則の作成・設立会議の決議
包括宗教団体の承認
公告
所轄庁の認証申請
認証書の交付
宗教法人の設立登記
所轄庁への宗教法人成立届
設立しようとする法人の規則を作成し、設立発起人会の決議をします。
包括宗教団体があるときは、その承認を受けます。
設立発起人会にて決議をした後、規則認証あの1か月前に、信者その他の利害関係人に対し、規則案の要旨を示して、宗教法人を設立する旨を公告しなければなりません。
公告の方法は、規則案で定めた公告の方法で行います。
公告が終わってから1か月経過した後、所轄庁へ認証申請を行います。
所轄庁から規則の認証書の交付を受けた日から2週間以内に、主たる事務所の所在地を管轄する登記所に設立登記を申請しなければなりません。
設立登記が完了した後、登記事項証明書(登記簿謄本)を添えて、所轄庁へ宗教法人成立届を提出します。これで、宗教法人の設立手続きは完了となります。