司法書士用語辞典-あ

預合い│あずけあい

 会社を設立するとき、発起人は会社に資本金を振り込まなければなりません。その時、発起人が銀行から借りて、そのお金を資本金としてその銀行に払込みます。そして、発起人は銀行にお金を返済するまでは、振り込んだ預金(資本金)を引き出さないと約束します。これを預合いといいます。

 資本金の払込みを仮装しているので、このような払込みは無効と考えられています。


悪意│あくい

 法律用語としては、あることについて知っていること。日常用語の「敵意のあること」「害意のある意志」という道徳的な意味ではありません。


アフィダビット(affidavit)│あふぃだびっと

 宣誓供述書。外国では、日本の戸籍や住民票など公的な証明をする制度がないところも多いです。したがって、公的な書面が必要な場合は、アフィダビットを作成して、公的な書面として、日本の官公庁に提出することがあります。

 

司法書士用語辞典-い

委員会設置会社│いいんかいせっちがいしゃ

 取締役会の中に、報酬委員会、監査委員会、指名委員会を置き、会社の業務執行をする執行役を取締役が監督していく会社のことです。取締役の過半数は社外取締役でないといけません。

 通常の会社では、取締役・取締役会・監査役という機関をおいて会社が運営されますが、コーポレートガバナンスを高める目的で、上記の機関を設置します。

 平成26年の会社法改正で、委員会設置会社の正式名称は、指名委員会等設置会社と変更されました。


遺言│いごん

 自分が死んだときの財産を誰に配分するか等、自分の死後の法律上の権利関係を定めるための意思表示のことをいいます。読み方は「いごん」「ゆいごん」とどちらでも構いません。

 法律的な遺言として効果を持たせるには、民法で定められた方法に従って、遺言書を作成する必要があります。

≪関連ページ≫ ⇒ 遺言作成サポート


遺言執行者│いごんしっこうしゃ

 遺言によって選任され、遺言の内容が現実に行われるよう執り行う者です。

 遺言執行者がいない場合は、遺言者の相続人が、遺言の内容を実現するために動きます。この場合、相続人が少数だったり、連絡が取りあえるなどの仲だと特に問題はありませんが、相続人同士が争っていたり、相続人が大多数の場合には、事務作業は膨大な量になります。

 この際、遺言執行者が選任されていると、このような作業が緩和され、スムーズに遺言を執行できます。

 なお、専門家に遺言執行をお願いすると、報酬がかかります。


遺産分割協議│いさんぶんかつきょうぎ

 相続人全員で、相続財産をどのように分配するか(土地は誰名義にするか、車は誰名義にするか、預金は誰名義にするか)を話し合い、協議することを言います。相続人”全員”で行わなければならないので、1人でも欠けていると、その遺産分割協議は無効となります。したがって、「お兄さんは、生前、お父さんと喧嘩してたから、遺産分割協議からはずそう」「弟は、生前、両親から勘当されていたから、遺産は要らないだろう」といった場合でも、遺産分割協議から外すことはできません。遺産が不要なら不要であることが第三者にも分かる様、遺産分割協議書を作成し、その者の署名捺印をもらうことになります。

 なお、分割の具体的な方法としては、現物分割、代償分割、換価分割と3つ方法があります。

【遺産分割の方法】

現物分割

現物を相続分に応じて、そのまま分割します。例えば、土地の場合は

分筆して分けます。

代償分割

ある相続人が不動産や動産をもらう代わりに、他の相続人に対して、

相続分の応じた金銭を支払って分ける方法です。

換価分割

 相続財産である不動産や動産をお金に換えて、そのお金を相続分に

応じて分ける方法です。


現物分割

現物分割

代償分割

代償分割

換価分割

換価分割


意思確認│いしかくにん

 司法書士はお客さんから依頼を受ける際、どのような内容を手続きなのか、それを理解して行為を行おうとしているかなどの、意思を確認をしなければなりません。そのことを意思確認と言います。法令上、司法書士会則上、この意思確認は重要とされています。

 意思確認を受ける側にとっては、ややもすれば面倒な事かもしれませんが、何か手違いがあると大変間違いになってしまうため、その点はご協力ください。


意思能力│いしのうりょく

 意思能力とは、法律用語です。自己の行為の結果を弁識するに足りる精神的な能力と言われますが、一般市民は何を言っているのか分からないと思います。

 例えば、車を買おうと思った時には、車を購入する契約(売買契約)を結ばないといけません。その人は、自分が車を買いたいと思い、契約を交わせば、車は自分の所有物となると認識できる状態です。この能力を法律上、「意思能力がある」と言います。

 逆に、6歳の子供が車を買おうと思って、契約を交わしたとします。しかし、6歳程度の子供では売買が何か、契約が何か、車が自分のものになる、という事情は理解できません。この場合、この6歳の子供は「意思能力がない」と言います。契約には意思能力が必要ですので、6歳の子供が交わした車の契約は無効となります。


遺贈│いぞう

 遺言によって、遺産を他人の贈与すること。遺贈を受けるものを「受遺者」と言います。遺贈には更に2種類あって、「特定遺贈」と「包括遺贈」に分けられます。

 「特定遺贈」とは、遺産の中のある財産(例えば車)を遺言のなかで特定して、贈与することです。一方「包括遺贈」は、遺産の全部を贈与する、とか、遺産を割合(例えば1/2)で贈与することです。包括遺贈の受遺者は、相続人なくても相続人と同じように扱います。したがって、遺贈者に借金があったとき、包括遺贈の受遺者は、借金も承継します。

 

一般承継証明情報│いっぱんしょうけいしょうめいじょうほう

 「一般承継」とは、包括的に権利義務を承継することをいいます。具体的には、会社合併や相続のことです。したがって、「一般承継証明情報」とは、包括的に権利義務を承継した事を証明する情報(書類)のことになります。

 例えば、相続を証明する情報は、戸籍謄本となります。会社合併を証明する情報は、会社登記事項証明書(会社登記簿謄本)となります。

 これらは、不動産登記申請をする際に、添付する情報(書類)となります。


遺留分│いりゅうぶん

 亡くなった人の財産は、原則としては、その人がどのように処分しても自由です。例えば、遺言で寄付してもいいですし、第三者に遺贈してもいいわけで、相続人に必ず残さないといけなければならないわけではありません。一方、相続人にとっては、亡くなった人の財産は相続するものだという期待しています。

 そこで、それらの権利を調整するために、相続人が最低限でも一定の割合を相続できる権利を認める事にしました。それを遺留分といいます。

 具体的には、亡くなった人の配偶者、子供の遺留分は、法定相続分の1/2。亡くなった人の父母が相続人だった場合は、法定相続分の1/3が遺留分となります。亡くなった人の兄弟姉妹が相続人だった場合、その者に遺留分は認められません。


印鑑証明書│いんかんしょうめいしょ

 いわゆる実印の証明書です。市区町村の役所にて印鑑登録を行い、役所にて発行してもらいます。実は国が印鑑登録の事務を行っているわけではなく、地方公共団体が条例に基づいて事務をしています。

 なぜこの印鑑証明書が重要なのかというと、例えば実印を押印した契約書と印鑑証明書が揃えば、その契約書については、間違いなく合意したことが証明できるからです。

 裁判上、署名押印のある契約書で、その契約書はきちんと作成され成立したものと推定され、その押印について印鑑証明書があれば、本人が自分の意思に基づいて押印されたものと強く推定されるというわけです。

 司法書士としては、不動産登記や商業登記の場面で、お客さんに印鑑証明書の取得をよくお願いします。

 

司法書士用語辞典-う

受付番号│うけつけばんごう

 登記所ごとに、登記申請を受け付けた順番に従って、割り振られる番号のことです。例えば、平成27年3月6日に申請すると、「平成27年3月6日受付第111号」などと割り振られたりします。この番号によって、登記申請された順番が分かります。

 商業登記法ではあまり重要視されませんが、不動産登記法では対抗力と関係しているため、登記の優劣(どちらが先に登記をしたか)がここで判断できます。


訴え│うったえ

 いわゆる裁判所で訴訟をすることです。「貸したお金を返してくれ」「この土地は僕のものと確認したい」と自分の請求を裁判所に示して、裁判所に判決を求めることをいいます。

 

司法書士用語辞典-え

永小作権│えいこさくけん

 小作料をしはらって他人の土地を耕作・牧畜する権利のことです。かなり強力な権利であるため、貸す側(地主)は永小作権設定契約で土地を貸すことはせず、専ら賃貸借契約によって土地を貸すのが実情のようです。


乙区│おつく

 不動産登記の登記事項証明書(登記簿謄本)を見ると、大きく分けて、表題部、甲区、乙区と分けられています。乙区は「この不動産にはこんな抵当権があります」「この不動産にはこんな地上権があります」といった様に、主に抵当権・根抵当権・地上権などが記録されています。

 

司法書士用語辞典-お

オンライン申請│おんらいんしんせい

 平成17年までは、登記申請は登記所に申請書を持っていって申請していましたが、時代の流れにより、平成17年以降、インターネットを通じて登記申請をすることができるようになりました。この申請方法をオンライン申請といいます。

 いろいろと安全面について問題はありますが、申請に間違いがあって補正する場合はおインターネットを通じて補正することができますし、わざわざ遠方の登記所に行かなくてもすみますので、司法書士が行う場合は、オンライン申請が増えています。

 また、このオンライン申請により司法書士を介さない本人申請が増えるのか、とも思われましたが、オンライン申請できる環境を整えるのが大変で、かつ申請方法も難しすぎて、逆に司法書士や土地家屋調査士さんしか使えない感じになっています。弁護士さんもおそらくオンライン申請は行っていないと思われます。


平成27年3月6日更新

  

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