日本では北朝鮮を国家として承認しておらず、国交はされておりません。よって、未承認国家である北朝鮮の本国法を準拠法として指定できるか?という問題がありますが、未承認国家であっても準拠法適格性はありと判断されております(最判平 6・3・8)。そこで、相続については、亡くなった方の本国の法律を適用するとされております(通則法36条)。
北朝鮮対外民事関係法45条のよれば、「不動産相続に対しては相続財産がある国の法律を、動産相続に対しては被相続人の本国法を適用する。ただし、外国に住所を有しているわが国の公民の動産相続に対しては被相続人が最後に住所を有している国の法律を適用する。(以下省略)」とあります。
したがって、日本にある不動産の相続については、日本の民法が適用されます。動産については、北朝鮮の家族法が適用されますが、日本に住所を置いている方は、やはり日本の民法が適用されることになります。
北朝鮮には戸籍制度がありませんので、戸籍謄本で相続を証明することはできません。したがって、登記実務上は、管轄の法務局に添付書類を確認して、収集することになります。
当事務所では、主に以下の書類の収集をお願いしております。
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