相続人がアメリカ国籍の場合の相続│名古屋市、津島市、あま市、愛西市

アメリカ国籍の相続人の対応

 不動産の所有者に相続が発生したして遺産分割協議書を作成する際、相続人全員の署名押印と印鑑証明書が必要になります。しかし、相続人の中にアメリカ国籍になった方がいる場合、アメリカには印鑑登録制度がないため、印鑑証明書を取り寄せることができません。

 その場合には、次のパターンで対応することになります。

 

アメリカ国籍の相続人が元日本人の場合

 元日本人だったけど、結婚か仕事によってアメリカに移住し、アメリカ国籍になった場合には、まずは日本領事館で署名証明ができないか確認します。

 日本領事館では、通常、在外邦人の署名証明を受け付けていますが、元日本人の方で、不動産登記・遺産相続・所有財産整理手続きに署名証明が必要な場合には申請を受付けております。したがって、まずは最寄の領事館で署名証明ができるかどうか確認します。

 領事館が遠方で、とても足を運べない場合には、アメリカの公証人からサイン証明を貰うようにします。

 なお、領事館の署名証明には、署名者の住所が記載されないため、合わせて在留証明書の発行も必要となります。

 

アメリカ国籍で日本の国籍喪失を出していない相続人

 日本の法律では二重国籍を認めていませんので、アメリカ国籍を取得すると自動的に日本国籍は喪失しますが、アメリカ国籍を取得した後は国籍喪失の届出をしなければなりません。しかし、なんらかの理由で国籍喪失の届出をしていない日本人が相続人となっている場合には、上記の領事館で署名証明は申請することはできません。

 この場合には、アメリカの公証人からサイン証明を貰う以外に方法はありません。

 英訳した遺産分割協議書、国籍喪失の届出をしていない旨の上申書にサイン証明をしてもらい、また、帰化証明書のコピーの原本証明をしてもらうことになります。

 

参考 日本国籍のある在外邦人の場合

 在外邦人の場合には、一般的には、大使館・領事館にて署名証明をしてもらうことになります。以下、在アメリカ合衆国日本国大使館・領事班から以下の説明がなされています。

~日本国内の不動産登記手続に要する署名証明について~

 

平成30年10月29日

 

 在アメリカ合衆国日本国大使館・領事班本邦の登記所における不動産登記手続において,その登記申請のための委任状や利害関係人の同意書等に対し,海外に居住しているため印鑑証明書を提出できない在留邦人(日本国籍者)の方については,居住地を管轄する日本国大使館・総領事館等において発行する署名証明のほか,居住国(地)の公証人や判事(以下,公証人)が作成した署名証明でもよいこととされています。

 

 詳細につきましては,法務省ホームページの「外国に居住しているため印鑑証明書を取得することができない場合の取扱いについて」を御覧いただくか,当該不動産の所在地を管轄する登記所(法務局・地方法務局,またはそれらの支局・出張所)に直接御照会ください。

 

 なお,居住国(地)の公証人が作成する署名証明の書式は任意(外国語文でも可)ですが,その内容として,公証人の面前で貼付け書類(委任状等,登記手続関係書類)に当該人が署名(署名は日本文字又はローマ字の何れか,あるいはこれらを併記したもので可)したことが明記され,当該人の氏名,生年月日(西暦で可)及び有効な日本国旅券の番号,証明書の発行日・発行番号,公証人の官職・氏名・署名が記載されること,書類の貼付け部分に公証人による契印がなされることを確認してください。また,登記所に提出する際は,当該署名証明の記載内容の和訳(書式及び翻訳者は任意)を付す必要があります。

2000年

1月

01日

津島市のいとう司法書士事務所

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