いとう司法書士事務所では、お客様の紹介を受けた時には、紹介料・リベート・キックバック・バックマージンなど紹介を受けたことに対する対価やお礼について、金銭その他物品をお渡しすることはできません。
反対に、当事務所からお客様を紹介した時には、紹介料・リベート・キックバック・バックマージンなど紹介を受けたことに対する対価やお礼について、受け取ることも致しません。
一般的な商慣習からすれば、このような紹介料等をお支払する方が普通ではあるかと思います。しかし、司法書士には法律専門家として、依頼者に対して良質な法的サービスを提供する責務があります。そして、司法書士の報酬は依頼者が受けるサービスに見合うものでなければなりませんので、このような形は、司法書士倫理2条である「不当な方法によって事件の依頼を誘致し、又は事件を誘発」に該当し、懲戒の対象となります。
なぜ、このような司法書士としては当たり前の倫理規定を敢えて説明するかと申しますと、やはりその点を理解頂けない関係業者、そして頭では理解していも実行に移せない司法書士が存在しているからです。
大変申し訳ございませんが、この点、ご理解・ご協力の程、宜しくお願い申しげます。
いとう司法書士事務所
司法書士 伊藤和雄